いそだ久子後援会規約

  

第1章 名称および事務所

第1条 本会はいそだ久子後援会(以下本会)と称する

第2条 本会の事務所は代表者宅とする

 

  第2章 目的および事業

第3条 本会はいそだ久子の政治活動を支援する事を目的とする

第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を推進する

(1)真の男女共同参画社会実現のため女性の発言の場を50%に近づけるための行動・研修会の実施

 (2)意欲ある逸材(男女)が立候補できる土壌作り・クリーン選挙の推進を実行

 (3)広報活動・機関誌の発行

 (4)年2回総会(会員の親睦と連絡会)

 (5)その他目的に必要な事業

 

  第3章 役員

第5条 本会に次の役員を置く

 (1)代表者・会計責任者・会計責任者代行・地区連絡員

(2)本会運営に必要な役員を随時増員する事ができる

 

  第4章 会計

第6条 本会の経費は会費年200円(任意)賛同者のカンパを持って充てる

第7条 会計年度は毎年2月22日から翌年2月21日までとする

 

  第5章 規約の制定

第8条 本規約は2002年2月22日から実施する