いそだ久子後援会規約 第1章 名称および事務所 第1条 本会はいそだ久子後援会(以下本会)と称する 第2条 本会の事務所は代表者宅とする 第2章 目的および事業 第3条 本会はいそだ久子の政治活動を支援する事を目的とする 第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を推進する (1)真の男女共同参画社会実現のため女性の発言の場を50%に近づけるための行動・研修会の実施 (2)意欲ある逸材(男女)が立候補できる土壌作り・クリーン選挙の推進を実行 (3)広報活動・機関誌の発行 (4)年2回総会(会員の親睦と連絡会) (5)その他目的に必要な事業 第3章 役員 第5条 本会に次の役員を置く (1)代表者・会計責任者・会計責任者代行・地区連絡員 (2)本会運営に必要な役員を随時増員する事ができる 第4章 会計 第6条 本会の経費は会費年200円(任意)賛同者のカンパを持って充てる 第7条 会計年度は毎年2月22日から翌年2月21日までとする 第5章 規約の制定 第8条 本規約は2002年2月22日から実施する |